道路交通法の改正について
2024.10.30 お知らせ
こんにちは。だいぶ朝夕の冷え込みが強くなってきましたね。
先日弊社の会議で、令和6年11月に道路交通法が改正されることについて情報共有しました。
みなさまにも以下の内容を共有させていただきます↓↓
自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
禁止事項
- 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
- 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。
現行の罰則内容
- 5万円以下の罰金
令和6年(2024年)11月からの罰則内容
- 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
- 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
- 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
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飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」※のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
禁止事項
- 酒気を帯びて自転車を運転すること。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容
酒気帯び運転
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
(引用元:2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! | 政府広報オンライン)
自転車利用者の安全を確保し、交通事故を減らすことを目的とした道路交通法の改正が行われました。
万が一、自転車で事故にあった場合には自転車保険はもちろん自動車保険などに特約としてつけることができる「個人賠償責任特約」を保険として使うことが可能です。
滋賀県では令和2年より、自転車を利用する未成年の保護者に対して自転車保険への加入を義務化とされていますが
今一度ご加入されている補償内容をご確認されることをお勧めします。
ご相談・ご質問等ありましたらお気軽にお問合せください。
(自転車保険に新しく加入したい・個人賠償責任特約を今の保険につけたい等のお見積りのご相談も承ります!)

