知っていますか?生活道路の法定速度が30キロに
2026.09.18New お知らせ
2026年9月1日から、道路交通法の改正により、生活道路における自転車の法定速度が60キロから30キロに引き下げられました。
今回の改正では、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線などが設けられていない道路が対象となります。
30キロの法定速度を超えて走行した場合は、速度超過違反として取締りの対象となります。
一般道路での速度超過は、超過した速度に応じて違反点数や反則金が定められています。
30キロ以上の速度超過をすると違反点数が6点となり、免許停止処分の対象となる場合があります。
「少しだけなら大丈夫」と考えず、住宅街や狭い道路では速度を控えめにし、歩行者や自転車の飛び出しなどに十分注意をしましょう。
住宅街などの生活道路では、歩行者や自転車などが通行ですることも多いため、これまで以上に周囲の状況を確認しながらも、安全な運転することが大切です。
なお、すべての一般道路が30キロになるわけではありません。中央線や車両通行帯が設けられている一般道路などは、引き続き60キロが法定速度です。
また、通行標識や道路標示によって最高速度が指定されている場合は、指定された速度が最高速度となります。
速度制限をまもることはもちろん。周囲の交通状況に応じて、安全な速度で運転しましょう。


